暴言・暴力・迷惑行為は当事者と医療関係者との信頼関係を損ねることになります。

よって、当院では患者さんやそのご家族、その関係者からの暴言・暴力・迷惑行為が発生した際、他の利用者や職員を守るために組織的に対応を行います。

次のような行為があった場合、信頼関係の維持・構築が困難であると判断し、診療をお断りしたり退院や退去を命じたりする場合があります。

また、特に悪質であると判断される場合には、直ちに警察への通報を行います。合わせて顧問弁護士と相談の上で法的措置を行う等の厳格な対処を行います。

利用者の皆さまと職員を守るための措置ともなりますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご理解とご協力をお願いいたします。

参考

これらの記載については、以下の法律を元に作成しています。

  • 退去を求められたにもかかわらず従わない(刑法130条 居住侵入罪・不退去罪)
  • 相手を暴行により負傷させる(刑法204条 傷害罪)
  • 直接的な暴行や物を投げつける等の行為により相手に危険や不快感を与える(刑法208条 暴行罪)
  • 相手や相手の家族に対し、生命、身体、自由、名誉、または財産に対して害を加える旨を告知して脅迫(刑法222条 脅迫罪)
  • 暴行または脅迫を手段として、相手に義務のない行為を強制(例)土下座、謝罪をさせる(刑法223条 強要罪)
  • 口頭や文書、SNS投稿により医療従事者や患者に暴言を浴びせたり侮辱する内容を掲載する(刑法231条 侮辱罪)
  • 暴力や脅迫などの「威力」を用いて相手の意思を制圧・妨害する行為(刑法234条 威力業務妨害罪)
  • 院内の設備や備品を破損または使用不能にさせる(刑法261条 器物損壊罪)

 

 

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