令和6年10月より、患者様の希望で長期収載品を処方した場合は、薬局でのお支払いの際に後発医薬品の差額の一部(後発品最高価格帯の差額のうち4分の1相当)が選定療養費『特別な料金』として自己負担になります。
公費負担医療制度により一部負担金の助成を受けている患者様も対象です。
ただし、以下の場合は選定療養費の対象外です。
1)医療上必要と判断された先発医薬品
2)薬局での在庫不足等、やむを得ず先発医薬品を調剤する場合
なお、生活保護受給者の方は医療上必要と判断される場合を除き、後発医薬品を処方することが原則となっているため『特別な料金』を徴収するケースは生じないとされています。
詳しくは、『 患者のみなさまへ(医薬品の自己負担の新たな仕組み) 』及び厚生労働省ホームページ内をご確認ください。
病院長